論文「法教育から見た法学教育 −『共和国の民法』は再び可能か」 筆者:H・O
2014年9月22日
 
 21世紀に入って司法制度改革が検討される際、法教育の重要性も語られ、以降学校で様々な実践教育も積み重ねられてきました。その法教育の観点から大学の法学部での法学およびその教育のあり方を問題提起する論文です。
 筆者の大村敦志教授は、「共和国の民法学」と称されるようなフランスでのかつての法学の発展やフランスの大学の法学部がアメリカのロースクールとの競争に直面している問題などを紹介しつつ、日本における法学とその教育に論及しています。それは、法教育者の側が“法学の基礎”についての教育の進化を求めている、ということのようです。大村教授は、法科大学院の学生たちの中学・高校での法律の理解状況から、そのことを感じているようです。大村教授は“法学の基礎”ということについて「私たちは・・・小中高等学校の児童生徒たちが納得できるような説明を持っているのだろうか。ある種の紋切り型の説明で満足してはいないだろうか」と自問し、法学とその教育のあり方を「再考」しています。

 この論文は『持続可能な社会への転換と法 − 法の科学第45号』(2014年9月、民主主義科学者協会法律部会編。日本評論社から刊行)に収載されています。