2009年8月17日(月)
8月10日、全国2例目の裁判員裁判の公判がさいたま地裁で開廷された。殺人未遂罪に問われている被告人は起訴事実を認め、裁判員は量刑を中心に判断を求められることになり、12日、検察官の求刑=懲役6年に対して懲役4年6月という判決を言い渡した。
公判初日(8月10日)、地裁は44人の裁判員候補者に出席を求め、41人が出席、6人の裁判員と4人の補充裁判員が選ばれた。裁判員は全員男性だった。
8月11日、法務省が裁判員制度の施行・運用状況を検証する「裁判員制度に関する検討会」を設置したと発表したと各紙が報道した。法曹三者や学識者らで構成し、8月中にも初会合が開かれ、2012年春までに課題を洗い出すことになる予定。
8月12日、全国初の裁判員裁判となった東京地裁での裁判の被告人が判決を不服として、東京高裁に控訴した。
プロの裁判官によって裁判員裁判の判決が覆されるようなことは裁判員裁判の意義に関わることとして、注視しなければならない。
  裁判員裁判については今後全国各地の裁判所で次のように予定されている。
(編集部注:裁判員裁判の対象となるのは、死刑又は無期の懲役・禁固に当たる罪の事件と、それには当たらなくても、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪(例えば、傷害致死)の事件である。なお、覚せい剤取締法違反の場合、法定刑に無期懲役が規定されているのは、営利目的の輸入・輸出・製造の罪であり、裁判員裁判の対象も、それらの罪の事件に限定される。)
  【青森】強盗強姦(9月2〜4日)
【神戸】殺人未遂(9月7〜9日)
【大阪】覚せい剤取締法違反(9月8、9日)
【山口】殺人未遂(9月8、9日)
【さいたま】強盗傷害(9月8〜11日)
【福岡】覚せい剤取締法違反(9月9〜11日)
【和歌山】強盗殺人(9月14〜16日)
【千葉】強盗傷害(9月14、15、17、18日)
【高松】現住建造物等放火(9月15〜17日)
【福岡】殺人(9月15〜18日)
【津】強盗傷害(9月15〜18日)
【千葉】覚せい剤取締法違反(9月28〜30日)
【横浜】殺人(9月29〜10月1日)
【さいたま】現住建造物等放火(9月30日、10月1、2、5日)
【大阪】覚せい剤取締法違反(10月5〜7日)
【岡山】殺人未遂(10月6〜9日)
【大阪】強盗傷害(10月7〜9日)
【福岡】強制わいせつ致傷(10月20〜22日)