【村井敏邦の刑事事件・裁判考(70)】
共謀罪法を支える理論
 
2017年7月31日
村井敏邦さん(一橋大学名誉教授)

2017年6月15日未明
 「テロ等準備罪」と名称を変更した共謀罪処罰を含む組織的犯罪処罰法の一部改正法が、参議院法務委員会の議決権を奪って本会議における中間報告の後に直ちに採決され、与党および日本維新の会の賛成多数で可決成立しました。国会法第56条の3に基づくものとはいえ、甚だ異例のことです。
 その直前の6月13日、私は、参考人の一人として、参議院法務委員会において、この法案に対する反対意見を述べてきました。これまでの経験から、参考人質疑が終了すると、日程をこなしたということで直ちに採決ということがほとんどだったので、参考人意見の最後に、次のような要望を述べました。
277の共謀罪というのは、一つや二つではないので、刑法の原則を大幅に変えるというような重大な法案です。これを強行採決で通してしまおうというように考えて頂きたくない。参考人質疑が単なる儀式で終わらないように是非これから十分な審議を尽くして頂きたいと思います。」
 このような要望にもかかわらず、すでに見たように、参考人質疑の後に若干の野党側法務委員と刑事局長との質疑が行われただけで、法務委員会の採決を省略して、本会議における中間報告が行われて、参議院本会議の採決で成立しました。
 共謀罪法は、このように、強行に次ぐ強行で成立しました。なぜそこまで強行採決を重ねて成立させなければならなかったのか。数を頼みにする与党の横暴の果てであることは言うに及びませんが、アメリカ側の意向が働いていたと指摘されています。
 その点については、別の機会で扱うことにして、ここでは、刑法学を専門にしてきた者として、見過ごすことはできない日本の刑法学の状況が、この政府の横暴を支えたということについて触れておきたいと思います。

処罰の早期化論
 衆議院法務委員会で共謀罪法案に賛成意見を述べた井田良・中央大学法務研究科教授は、次のように述べました。
 「我々の社会は、国家的な監視の目を至るところで光らせるというのではなく、個人個人の自由を基本的には保障する社会でありますから、状況の変化を最大限に利用する組織犯罪集団からの攻撃に対し、極めて脆弱な面を持っています。社会現象と犯罪現象の変化に対応して、刑法という法律も変わらざるを得ません。
 典型的なのは、全世界で共通に起こっている処罰の早期化、前倒しという現象であります。確かに、刑法は、伝統的には、行われたことに対する事後的な反動として刑罰を科す法律です。以前から、予備罪とか陰謀罪とかの処罰を前倒しした、そういう規定はありましたけれども、それは例外的な存在でした。しかし、組織犯罪との関係では、処罰の早期化の方に重点が移ることを避けられません。刑法は、何かが起こってからの処罰、応報的な処罰から、早期における介入による被害の未然防止、すなわち警察等による予防的介入のための根拠を与えるものとしての刑法へという機能転換を伴わざるを得ないのです。」平成29年4月25日衆議院法務委員会速記録3頁。
 「処罰の早期化」とはどういうことでしょう。
 刑法の基本原則の一つに「行為主義」というのがあります。犯罪を実行する行為があってはじめて処罰するという原則です。たとえば、人は意地悪をされると、意地悪をした人を、場合によれば、殺したいと思うかもしれません。しかし、殺したいと心の中で思っただけでは、現実的に社会に害を及ぼしているわけではありません。そこで、心の中で思っただけでは、宗教上や道徳上は罪かもしれませんが、法律上の犯罪ではないとするのが、この原則です。もし、この原則がないとすれば、人は少し悪いことを考えただけで犯罪を犯したと処罰されることになります。これでは、おちおちと考えることもできません。
 こうした内心の自由を保護するのは、刑法上の原則であるばかりか、憲法上の人権保障の重要な部分です。
 「処罰の早期化」の議論は、一定の組織や人に対しては、行為原則を否定してでも処罰を前倒しにしようという議論です。

市民法と敵味方刑法
 ヨーロッパには、古くから市の城壁の中にいる市民と城壁外にいる者とを区別する思想があります。城壁の中にいる市民に対しては、市民法が適用され、市民的諸権利が保障される、これに対して、城壁外にいる者は敵としてその人格が否定され、市民法による保護を受けない、保護を受けないどころか、敵、狼として、見掛けた場合には、これを打ち倒さなければならないという思想です。
 古くからあるこうした思想を、刑法理論として提示したのが、敵味方刑法論というものです。法に対して受容的態度をとる者は、市民としての諸権利を保障されるが、法に対して敵対的態度をとる者は、通常の市民の受ける実体法的、手続き的保護を受けないという理論です。これが「処罰の早期化」という主張になり、また、今回の共謀罪法の根拠ともされています。

敵味方刑法における刑法的諸原理・諸原則の否定
 市民法領域では、行為主義、責任主義が原則です。しかし、敵味方刑法では、こうした刑法の諸原理・諸原則は適用されない。そこでは、行為原則が無視されて、行為がなくても処罰する。処罰の根拠は、法益侵害ではなく、危険です。危険は、できるだけ早く除去しなければならない。具体的な危険発生を待たずに、抽象的な危険、場合によっては、一定の組織や人物の存在自体が危険の発生源である認められると、その存在自体を処罰の対象とすることも辞さない、これが危険刑法の究極の形です。
 ナチスドイツでは、ユダヤ人がドイツ民族の純粋性を害するとして、抹殺計画が建てられ、実行されました。戦前の治安維持法下の日本では、共産主義から発して、自由主義思想の持ち主も、危険分子として検束され、刑務所に送り込まれました。

戦前の日本の再来はありえないか
 「治安維持法の再来というのは、反対派のイメージ操作にすぎない。現代の日本において、そうした事態は起こりえない」と政府は言ってきました。しかし、そうでしょうか。
 犯罪が実行される以前の共謀段階で犯罪の企てを捕捉するためには、常日頃から、犯罪を企てそうな人や組織に対する監視は必須不可欠です。反社会的・反政府的発言や言動のある人物・組織の情報を収集し、その一挙手一投足に監視を怠りなくするのでなければ、危険な企てを実現の前に察知し、取り締まることはできません。
 まず、危険な人物・組織ありきです。何をもって危険とし、だれが、どのような組織が危険であるかの判断は、国民一般がするわけでありません。取締りをしようとする人たちの判断しだいです。
 「国会を取り巻き、大声で反対を叫ぶデモ隊は、テロ集団だ」という趣旨の発言をした政府関係者がいます。この一言は、単なる冗談では済まされません。政治の中枢にいる人間がそのような発言をすれば、それが現実化して、デモを取り締まれ、参加者はテロリストだと決め付けられないと、だれが保障しますか。

 
【村井敏邦さんプロフィール】
一橋大学法学部長、龍谷大学法科大学院教授、大阪学院大学法科大学院教授を経て、現在一橋大学名誉教授。法学館憲法研究所客員研究員。