裁判員裁判で、「めざすもの」  
2012年4月16日
杉野公彦さん(弁護士)

 我々にとって身近な裁判所である東京地方裁判所立川支部でも、裁判員裁判が実施されて2年が経ち、多摩地区に住む多くの方に裁判員として参加していただいております(ちなみに裁判員裁判をすることができる裁判所は立川支部を含め10支部しかありません)。
 裁判員裁判事件の積極受任は、ひめしゃら法律事務所が掲げる「めざすもの」(HPトップページから閲覧できます)のひとつです。所内でも2件以上の裁判員裁判事件を同時に抱える弁護士も出てくるようになり、私も平成23年12月現在、1件を終え、新たに1件を抱えております。
 一般の方から見た裁判員裁判といえば、やはりアメリカの陪審員制度のように検察官および刑事弁護人(以下単に「弁護人」といいます。)が裁判員(陪審員)の皆さんに法廷で働きかけるパフォーマンスが印象的だと思います。
 陪審員については、裁判員裁判ができる前の弁護士である私のような中年からすると、受験浪人のころ読んだ「評決のとき」(ジョン・グリシャム著)を思い出します。主人公である弁護人ジェイクが人種差別著しい州での黒人による殺人・傷害事件において無罪弁論を陪審員の前で熱く展開するシーンがクライマックスですが、そんな弁護活動を日本で実施することになったと思うと感慨深くなるとともに、これまで考えもしなかったような観点での主張も必要になってくるものだと感じます。
 例えば、検察官・弁護人・裁判所のみで行われてきた従来の裁判において、我々は被告人の反省している心を示し、罪を軽くするための情状弁護において、「被告人が若い」「被告人に前科前歴はない」「就職先があり、更生の意欲が強い」などといった情状を主張し、裁判所から執行猶予の判決を勝ち取ることは多々あります。
 しかし、裁判員法廷において弁護人が上記のような情状主張立証をしたところで、裁判員の皆様には、大きな「?」をもって迎えられることはあります。確かに、被告人が若かろうと老いていようと、初めてであろうとベテランであろうと、それを持って、目の前の被告人の刑を「軽くした方が良い」という判断にはなかなか結びつかないだろうからだと思います。
 だからといって弁護人が上記の主張をしないことはありえませんが、どうして上記の主張をすることで被告人の刑を軽くする必要があるのか、一歩進んでそこまで説明できないと、裁判員の評価を受けることはできないのかも知れません。

 裁判員裁判は、まだまだ未完成の制度であり、我々弁護人にとっても未開拓の分野です。裁判所で使うパワーポイントの作り方と使い方、裁判員にアピールする立ち位置と視線などといったソフト面での研修はわりと多く受けてきましたが、裁判員の皆様に「何を考え、何を評価し、判決の基礎に据えてもらうか」といったことについてはこれまでもこれからも、受任した各弁護人自身が考え続けなければならない問題なのでしょう。
 裁判員裁判は、「裁判をもっと身近に」「裁判への民意の反映」「裁判・司法への信頼性の向上」が導入の理由として掲げられており、これらが裁判員裁判制度の「めざすもの」なのです。候補者にはかなりの負担を強いることになりますが、実際に参加した裁判員の方からは「ためになった」「考えさせられた」と今のところ比較的好評を持って受け入れられているものと思います。
 しかし、それだけで良いのでしょうか。
 言うまでもなく裁判員裁判でも、通常の刑事裁判と同様に被告人の人生は決まってしまうものです。裁判員として判決を出し、人一人の人生を決めてしまうことは「ためになった」「勉強になった」で処理すべきではないことではないはずです。
 被告人がなぜこの罪を犯すことになったのか、犯行に至るまでの被告人の人生、犯行の際の被告人の思い、被告人が犯行により手に入れたもの失ったもの、現在被告人が犯罪とどのように向き合っているか、犯罪が周囲に与えた影響、被告人が被害者に対しどのように考えているか・・・、挙げていけばキリがないですが、上記の点を裁判員の皆さん自身が身体に通していただき、その上で「人が人を裁くことはなにか」ということと真摯に向き合っていただく必要があるのではないでしょうか。
 「裁判をもっと身近に」「裁判への民意の反映」「裁判・司法への信頼性の向上」が裁判員裁判制度の「めざすもの」であるのなら、我々弁護人が裁判員裁判で「めざすもの」は、人が人を裁くこととは何か、我々弁護人がなぜ被告人の権利を守るのか、それを余すことなく裁判員の皆様に伝えきることなのでしょう。
 と言ってもまさに言うは易し、行うは難しなもので、まずは弁護人自身が刑事訴訟記録の読み方一つから変えねばならないでしょうし、これまで以上に被告人の話に耳を傾ける必要があるでしょう。
 立川支部で裁判員裁判が始まって既に2年が経過しましたが、我々弁護人が裁判員裁判における「めざすもの」を実現するには、これまで以上の知識も工夫も、努力そのものも必要であるようです。

(以上、ひめしゃら法律事務所のWEBサイトの「コラム」に掲載された論稿を承諾を得て掲載しました。)