法の世界でジェンダー主流化をすすめる  
2014年2月17日
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日本学術会議が公開シンポジウム「法の世界とジェンダー −司法と立法を変えることはできるか?」を企画しました。そこでは「婚外子差別をめぐる裁判」という報告も予定されていました。シンポは開催日(2月15日)前日の大雪のため中止になってしまいましたが、ジェンダー平等をめぐる裁判・司法の動向を配布資料から推察することができます。
婚外子の遺産相続は嫡出子の半分だと民法に規定され、ずっと最高裁はその規定を合憲としてきましたが、昨年初めて違憲としました。ここ10数年の司法制度改革とそのこととの関連の解明は容易でないかもしれませんが、この分野でも裁判所の判断に変化が生まれていることは事実です。
シンポジウムでは大学や法科大学院におけるジェンダー法の教育などについても報告・討論が予定されていました。(H・O)